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TOP活動日誌 / 給与規定 - 社会福祉法人恩賜財団 愛知県同胞援護会

給与規定

法人本部

2013年07月22日

「若年者手当て」

法人事務局より、福祉の仕事に興味があるという方にお知らせします。
平成25年5月に給与規定の一部改正が行われ、「扶養手当」の復活、「資格手当」及び「若年者手当」が創設されました。

今回の一部改正は、若年層に主眼をおいたものになっています。

このうち「若年者手当」についてご紹介します。

「若年者手当」は、法人の将来を担う若手の人材確保と就労後の定着を図ることを目的として支給される手当です。

手当の額は、次の表に記載のとおりです。

区   分

手当月額

   18歳 10,000円
   19歳

  9,000円

   20歳

  8,000円

   21歳

  7,000円

   22歳

  6,000円

   23歳

  5,000円

   24歳

  4,000円

   25歳

  3,000円

   26歳

  2,000円

   27歳

  1,000円

   28歳

  1,000円

   29歳

  1,000円

   30歳

  1,000円

※採用された月から30歳に達した日の属する年度の末日まで、月額にて支給されます。
なお、年齢は毎年4月1日現在の年齢に基づいて支給されます。

介護業界での就職を考えている皆さんはもちろんですが、
介護の仕事は無資格で始められるので、
福祉とは関係のない学校を卒業された方も是非一度、当法人にトライしてみませんか。